韓国人は嘘を平然とつく、と批判されることが多くあります。聞いた大部分の人が、すぐさま"嘘だろ!"と反論するようなことでも言い続けます。
嘘をつくことはいけないことと教えられる日本人にとっては、理解不能な行動です。
しかし、韓国では、
本人が真実だと信じていれば、嘘であっても罪には問われない
ことが分かりました。
そう分かった理由は、高麗大大学院教授である朴景信(パク・キョンシン、43歳)氏の次の言葉です。
韓国にも判例があるが、たとえ、書かれた噂が虚偽であったとしても、
書いた本人が真実だと信じるに足る十分な理由があるときには免責される。
みなさんは、いかがお考えでしょうか。
記事の概要
世界的に見て、名誉毀損(きそん)の事案を刑事事件として処罰することは廃止される方向にある。その中で産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が在宅起訴されたのは国際社会では異例の事態だ。
名誉毀損の公判では、問題となっている事柄が虚偽であることを検察側が立証しなければならない。
加藤前支局長の公判の場合、検察側は、朴槿恵大統領がセウォル号沈没事故当日、どこで何をしていたかを明らかにする必要がある。弁護側がそう主張するのは当然で、朴大統領の証人としての出廷を申請することになるのではないか。
韓国にも判例があるが、たとえ、書かれた噂が虚偽であったとしても、書いた本人が真実だと信じるに足る十分な理由があるときには免責される。
加藤前支局長は大手紙、朝鮮日報の記事を引用したわけだが、韓国で影響力のある朝鮮日報までが取り上げた疑惑を伝えることは公益的な報道といえる。朝鮮日報が取り上げたこと自体がニュースだからだ。
ただし朝鮮日報と加藤前支局長の記事には違いがある。朴大統領と鄭ユンフェ氏が会ったということを明示しているか否かだ。
朝鮮日報の記事の場合は、わかる人が読めば、朴大統領と会っていた人物は鄭氏だろうと読めるが、事情を知らない人はそのように読まないかもしれない。
検察側はそこを主張するはずだ。「朝鮮日報は鄭氏が朴大統領と一緒にいたとは書いていないが、被告人(加藤前支局長)はそう書いている」と。
弁護側はこれに対し、噂が真実であると考えるに至った根拠を、朝鮮日報以外にも示す必要があろう。
判決がどうなるかを予測するのは難しい。判事たちがこうした根拠をどう判断するかにかかっている。